いずれにしても電子マネーをどのような価値を持ったものと位置づけるかによって、対象法も異なり、満たすべき要件が異なってしまう。現存する法律で規定できない性格のものであると判断されるならば、解釈の仕方を議論するだけでなく、今後新たな規定法を模索していく必要があるだろう。
c) 時効の問題
電子マネーを債権と考えれば、民法第167条により時効は10年となる。また、小切手と考えれば、小切手法第51条により時効は6ヶ月となる。このように前項と同じく、電子マネーを既存の法律で規定するとすれば、どの法律で規定するのか、新たな法制度を整備するならば、どのようなものにしていくべきなのか、という点を明確にする必要があろう。